農作物共済について
新着情報
登熟不良等被害への対応について
共済目的は
水稲・麦
加入できる農家は
水稲および麦の耕作面積の合計が10アール以上の農業者が対象です。
加入の申し込みは、以下の期間内に申込書を提出していただくことになります。
- 水稲:3月20日から4月 5日まで (新宮市・東牟婁郡)
- 水稲:3月30日から4月15日まで(田辺市・西牟婁郡・日高郡みなべ町)
- 水稲:4月25日から5月10日まで(橋本市・伊都郡・海南市・海草郡・有田市・有田郡・御坊市・日高郡(みなべ町を除く))
- 水稲:5月10日から5月25日まで(和歌山市・紀の川市・岩出市)
- 麦 :11月5日から11月20日まで
対象となる災害は
風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震・噴火を含む)による災害、火災、病虫害および鳥獣害
(麦の災害収入共済方式および水稲の品質方式については、上記災害による麦または水稲の減収、または品質の低下を伴う生産金額の減少)。
補償期間は
水稲:本田移植期(直播する場合は発芽期)から収穫するまでです。
麦 :発芽期から収穫するまでです。
※「収穫」とは、通常の収穫期に収穫し、圃場から搬出する事です(通常の圃場乾燥期間を含む)。圃場搬出後の事故は共済金の支払対象になりません。
加入方式は
引受方式 | 共済目的 | 補償割合(支払開始損害割合または支払限度割合) | 内容 | 一筆全損特例 | 一筆半損特例 |
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※1 全相殺方式 |
水稲 麦 |
9割(1割) 8割(2割) 7割(3割) |
すべての耕地の増減収を相殺した減収量が、その組合員の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 | 適用 | 申し出により 適用 |
半相殺方式 | 水稲 麦 |
8割(2割) 7割(3割) 6割(4割) |
被害耕地にかかる減収量の合計が、その組合員の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 | 適用 | 申し出により 適用 |
地域インデックス方式 | 水稲 麦 |
9割(1割) 8割(2割) 7割(3割) |
類区分ごと、統計単位地域ごとに基準単収を設定し、当年の統計単収が基準単収を下回り、その減収量が基準単収に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 | 適用 | 申し出により 適用 |
※1 品質方式 |
水稲 | 9割(9割) 8割(8割) 7割(7割) |
減収または品質の低下によって、生産金額が基準生産金額に支払限度割合を乗じた金額を下回ったときに共済金が支払われます。 | 適用 | 申し出により 適用 |
※1 災害収入共済方式 |
麦 | 9割(9割) 8割(8割) 7割(7割) |
減収または品質の低下によって生産金額が基準生産金額に支払限度割合を乗じた金額を下回ったときに共済金が支払われます。 | 適用 | 申し出により 適用 |
※2 一筆方式 |
水稲 麦 |
7割(3割) 6割(4割) 5割(5割) |
被害耕地にかかる減収量が、その耕地の基準収穫量に支払開始損害割合を乗じた数量を超えるときに共済金が支払われます。 | - | - |
※1 この引受方式を選択できるのは、原則として次の加入要件を満たす方が選択できます。
全相殺方式 | 収穫量のほぼ全量を客観的に把握できる乾燥調製施設(カントリーエレベーター等)に搬入する方。青色申告書等関係書類によって収穫量を把握できる方。 |
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品質方式 災害収入共済方式 |
収穫量のほぼ全量を農業協同組合等に出荷し、銘柄ごと品質等(農産物検査等による規格等)ごとにその数量を過去5カ年程度および今後も把握できる方。 |
※2 令和4年産から廃止
【基準収穫量(一筆方式、半相殺方式、全相殺方式)】
平年収穫量(平年的に発生する被害も含んだ収穫量)のことで、耕地ごとに設定した基準単収(10a当たり基準収穫量)に引受面積を乗じて算定します。
【基準生産金額(品質方式、災害収入共済方式)】
過去一定期間の出荷データに基づいて算定される、平年的な生産金額のことです。
水稲では、銘柄規格等別の政府買い入れ単価およびこれに準じて県知事が定めた単価を、組合員ごと類区分ごとに算定します。
麦では、銘柄規格等別の民間流通の契約単価に経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の数量払に係る金額を加えた単価を用いて、組合員ごと類区分ごとに算定します。
【支払開始損害割合】
基準収穫量に対する損害割合がその割合を超えたときに共済金が支払われる基準となる割合です。
【支払限度割合】
基準生産金額に対して共済が補償する場合の限度とする割合で、90%、80%、70%から選択できます。
共済金額は
【共済金額の算定式】
全相殺方式 半相殺方式 一筆方式 地域インデックス方式 |
共済金額=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額※1 |
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品質方式 災害収入共済方式 |
共済金額=農家の基準生産金額×農家選択割合※2 |
※1 単位当たり共済金額(1kg当たり共済金額)は、農林水産大臣が毎年県ごとに告示します。組合員はその中から選択することができます。麦については、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金を交付申請する方としない方の別に告示されます。
※2 品質方式および災害収入共済方式では、4割から選択した補償割合の範囲内で農家が申し出た割合で共済金額が算定されます。
共済掛金は
農家ごと共済目的の種類等ごとに、次により算定します。
- 共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率
- 国負担共済掛金=共済金額×危険段階別共済掛金率×国庫負担割合
- 農家負担共済掛金=共済掛金-国負担共済掛金
共済掛金標準率 | 過去20年間の被害率を基に農林水産大臣が定め、3年ごとに改定されます。 |
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危険段階別共済掛金率 | 組合員ごとの過去20年間の損害率(共済金/共済掛金)を基礎として危険段階別共済掛金率を設定します。 |
国庫負担割合 | 水稲では50%、麦では約50%を国が負担しています。 |
※ 組合では、事業ごとに事務的経費として賦課金をいただいております。掛金を納めていただく際は、賦課金と掛金を合わせた金額をお支払いいただくこととなります。また、事業規程で定める払込期限までに掛金を払込みいただけない場合は、共済関係を解除(加入がなかったことと)させていただきます。