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和歌山県農業共済組合

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農業共済制度とは

制度の目的

農業保険法(昭和22年制定)に基づき、農業者の経営安定を図るため、自然災害等による収穫量の減少等の損失を補てんします。

制度のしくみ

被災した農業者の損失を保険の仕組みにより補てんしており、農業者があらかじめ掛金を出し合って共同準備財産を造成し、被害が発生した場合にはその共同準備財産から共済金を支払うしくみです。

事業運営体制

農業共済制度は、農家の自主的な相互扶助を基本とし、国の強力な援助のもとに運営されています。農業災害は広い地域に及ぶことが多く、組合単位では完全な危険分散ができず、確実で十分な補償を行うことが困難です。
 そのため、組合は農業共済事業の共済責任の一部を、政府の行う「保険」に付することで、全国的な危険分散を図る仕組みとなっています。これらの各段階の間で結ばれる保険行為の関係を「共済関係」「保険関係」といいますが、農家と組合の間に共済関係が成立すると、自動的に組合と政府との間に保険関係が生ずることになります。



国の補助


参考: 農林水産省(農業共済制度の概要)へ

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